多重債務のお役立ち情報

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多重債務問題に係る地方自治体における取組に関する調査
-2 相談者から、多重債務に至った借入経過や原因等の聴取を行う。 ... 住民からの多重債務問題(借金が重なり返済が困難になっている状態)に関する相談があった場合、 ... 関係部局で多重債務問題を抱える者に. 対応した場合には、相談窓口に直接連絡し、 ...
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20070326/03.pdf

多重債務問題改善プログラムの実施状況について(平成 19 年度)
地方自治体が、多重債務者が抱え得る多重債務以外の問題も含めて総合 ... 相談窓口における対応としては、多重債務に陥った事情を丁寧に聴取 ... イ 相談窓口が整備されている市町村(多重債務問題に対して、消費生活. センター ...
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20080513/02.pdf

消費生活センターの多重債務相談窓口(甲信越・北陸地方)(消費者教育 ...
「新潟県弁護士会多重債務相談センター」をクリック. 富山県. 富山県消費生活センター ... 毎週木曜日、多重債務相談(原則予約制)を実施. 富山市消費生活センター ... 「多重債務問題」をクリック. 石川県. 石川県消費生活支援センター ...
http://www.kokusen.go.jp/map_tajuusaimu/data/tajuusaimu03.html

父の借金が家と年金を担保に約900万円父の多重債務についてご相談です。
私は長女38歳(既婚)です。
父は現在70歳で、個人事業主をしています。
事業がうまくいかず、 住んでいるマンションと自分の年金を担保に、3社から約900万円借り入れをしています。
(3社は信用金庫等です)そして今は、毎月の収入29万円(両親の年金と母のパート代)に対して、借金返済を27万している状況です。
父の老後を考えると、できればマンションは売りたくないのですが、民事再生はできるのでしょうか、またこのような場合、やはり自己破産のほうがよいのでしょうか。
また、母の年金を担保にさらに借金をしようと父は考えており(そんなことはできるのでしょうか?
)、母は離婚を決意しました。
母自体の収入は14万と少ないですが、次女(26歳)と一緒に暮らすつもりで、私からの援助も会わせて経済的には生活できると考えています。
父は1円も渡さないと言っています。
できれば、財産を少しでももらって離婚をと思っていますが、マンションと年金を担保に多額の借金をしている父から、もらえる財産はあるのでしょうか。
父は異常なほどプライドが高く、借金をやめる気配もありません。
以前サラ金からお金を借りたこともあるそうで(その時は返済したようです)、このままいくと、サラ金に手を出すのは目に見えています。
母は離婚すれば何もかも関係なくなりますが、そんな父親が生きている限り、私はこれからの生活がとても不安で不安でなりません。
長文で申し訳ありませんが、どうかアドバイスをお願い致します。
居宅である建物に住宅ローン以外の抵当権が付いておらず、住宅ローンの他に多額の借入金がある場合、住宅ローン特則を用いた個人再生手続きにより、住宅ローンは従前通り支払い続けて建物は守り、それ以外の借入金は大幅に縮減して弁済することが可能になります。
個人再生手続きの考え方は、大雑把に言うとこのようなものです。
質問者様の御父様のケースでは、居宅である建物に住宅ローン以外の抵当権が付いており(=担保に入れている状態)、住宅ローン特則を用いることができず、建物を処分せざるを得ません。
個人再生手続きをすることはできますが、マンションを守ることはできないということです。
また、年金担保の借り入れは、別除権付債権の扱いとなり、借金の総額が減額されることなく、全額が年金の支給額から天引きされることにより回収されます(これは個人再生手続きでも、破産手続きでも同様です)。
年金担保の借り入れは年金から回収されますので、不動産担保の借り入れをどのように返済するかの問題です。
私なら次の案をお勧めします。
①まず商売を辞める②次にマンションを処分し、不動産担保ローンを返済する③売却後、恐らく多少現金が残るでしょうから、年金担保借り入れの返済が終わり、年金全額の受給ができるようになるまでしのぐ(場合によっては質問者様達の支援も必要でしょう)④年金全額の支給が再開されれば、今後はその範囲でつつましく生活する不動産担保の借り入れは、返済が行き詰まれば競売に付されるだけです。
手元に残るお金はありません。
どのみちマンションは失います。
妻や娘達にこれ以上負担をかけさせないためには、借金を増やさないことがベストです。
何とか御父様を説き伏せて下さい。